新着情報


アブラハム・プライベートバンクへの行政処分に対する改善内容一覧

 

平成27年1月6日(平成27年3月24日修正)


行政処分内容の全文については、関東財務局HPをご参照ください。

 

指摘内容1(抜粋):無登録で海外ファンドの募集又は私募の取扱いを行っている状況

当社の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第二種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集又は私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

改善内容

  • 法令に関する理解不足が原因と考え、再発防止のため、外部から2名の新役員(常勤1名、非常勤1名、金融業界20年以上)、および新たな非常勤監査役を加え、法令遵守態勢及び再発防止体制の改善・強化を図りました。
  • 「勧誘」に該当する行為を行わない為、当社にて海外ファンドの新規紹介を中止し、既存顧客の既存投資に関する助言・サポートのみを行う体制としました。
  • 新規活動を行うにおいて、従来は、大手法律事務所の見解のみに依存していた法令遵守態勢を改め、当社の新規案件に関する対応に関する社内規程を作成しました。
  •  

    指摘内容2(抜粋):著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為 

    当社は、上述のとおり、様々な媒体を通じて広告を実施しているところ、これらの広告について以下のような問題のある表示が認められた。(中略) 当社が行った上記ア、イ及びウの行為は、広告等において、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をする行為であり、金融商品取引法第37条第2項に違反するものと認められる。

    改善内容

  • 新たに外部から「広告等審査責任者」として10年以上の経験を有するコンプライアンス担当・役員を招聘とすると共に、「広告等企画責任者」には、金融業界(証券会社)に在籍経験があり広告等に関する規制にも精通している管理職の社員を充てることにより、自社の広告審査態勢を強化致しました。
  • 当社の既存の「広告等に関する規程」を見直し、審査体制等を充実させた「広告等の表示及び景品類の提供に関する規程」を整備致しました。
  •  

    指摘内容3(抜粋):顧客の利益に追加するため財産上の利益を提供する行為

    当社は、当該顧客に対し、平成21年10月から同23年9月までの2年分に相当する助言報酬計9,397,882円を全額免除した。当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第41条の2第5号に掲げる「その助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供すること」に該当し、同条に違反するものと認められる。

    改善内容

  • 法令遵守態勢の強化の上、現場社員へのコンプライアンス研修の受講を徹底致しました。


  • 以上  


    このページトップへ

    東証上場審査基準内部管理番号2-0421