平成27年1月6日(平成27年3月24日修正) |
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行政処分内容の全文については、関東財務局HPをご参照ください。 |
指摘内容1(抜粋):無登録で海外ファンドの募集又は私募の取扱いを行っている状況
当社の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第二種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集又は私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。改善内容
指摘内容2(抜粋):著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為
当社は、上述のとおり、様々な媒体を通じて広告を実施しているところ、これらの広告について以下のような問題のある表示が認められた。(中略) 当社が行った上記ア、イ及びウの行為は、広告等において、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をする行為であり、金融商品取引法第37条第2項に違反するものと認められる。改善内容
指摘内容3(抜粋):顧客の利益に追加するため財産上の利益を提供する行為
当社は、当該顧客に対し、平成21年10月から同23年9月までの2年分に相当する助言報酬計9,397,882円を全額免除した。当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第41条の2第5号に掲げる「その助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供すること」に該当し、同条に違反するものと認められる。改善内容
以上
東証上場審査基準内部管理番号2-0421